2020-04-08 Wed
令和2年4月7日、国は新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき「緊急事態宣言」を発令し、緊急事態を措置すべき期間を同年4月7日から5月6日までとし、実施すべき区域として7都府県(東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・兵庫・福岡)を指定しました。国においては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改定し、また、神奈川県においては、「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」を公表しています。
座間市においては、これら国及び県の方針に従いこれまでの取り組みを継続する方針を取っており、市民に対し、生活の維持に必要な場合を除いて外出の自粛を強くお願いしている状況です。また、やむを得ず外出する場合でも「密閉」「密集」「密接」(3密)をさける行動を徹底するように重ねてお願いしている状況です。
市主催のイベント等について、現在の市の方針としては、全ての開催を中止するなどの措置は行っておらず、個別に開催の検討をしており、参加する人の年代や健康状態等についてどのような人が参加する可能性があるのかを勘案して最終的に開催するか否かを決定しています。また特定多数の方が参加する集会については、注意事項を事前に周知し、開催する場合は、運営方法を検討するよう指導しています。
最も危険性の高い、高齢者や基礎疾患のある方、又は妊婦等が多く集まるイベント・行事は、開催の必要性を検討し、原則、中止又は延期とするものと指導しています。
このような当局の方針は評価するものの、実際にはこの時期に多い自治会の総会や老人会の総会など、例年通りに開催されているものも多々あり、強制力のない「要請」だけに歯痒さもあります。感染の危険性も日々高まる状況の中で、ここまでが行政の限界なのかなと残念にも思います。今後は、市民各々が国、県、市の方針や発表内容に気をつけていただきながら、この緊急生活が1日も早く解消されることを願うものです。
私は私で、今後より一層同僚議員と力を合わせながら、市民の安全と安心、そして地域経済の活性化に取り組まなければならないものと思っています。世界経済が衰退局面に入りつつあるところに、この度の新型コロナウィルスの問題が加わったことにより、想像を超える不況が懸念されていますが、どのような形になろうともより効果的な施策実現に向けて全力を出し切るのみです。
引続き市民方々が笑顔で暮らせる毎日を目指して頑張ります!